2008年11月14日

衛星通信使用区分が撤廃へ

総務省からパブリック・コメントが出ている件をJI5RPT小柳さんのブログにて知りました

さっそく眼を通してみますと……あら、この案のままで行くと衛星通信の使用区分が撤廃されちゃうんですね。このままだと、場所によっては衛星通信が満足にできなくなる日が間もなくやって来るのですが、このままでいいのかしらん??? 衛星通信の使用区分(バンド幅)は世界的な取り決めであり、JAだけの問題ではないと思うんですけどね

1.9MHz帯のデジタル通信開放や7MHz帯のバンド幅倍増など、いいことずくめのようにも見えますが、衛星通信愛好者にとっては改悪以外の何物でもないと思います。HW?!

※JO2ASQ清水さんのご指摘により、注釈中に衛星通信専用の旨が明記されています MNI TNX!
※でも、誤解を招く表現って気がhi
posted by きこり@JH最大の難所 at 19:17 | 岐阜 ☁ | Comment(2) | TrackBack(0) | サテライト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
改正案の注18で
『当該周波数の使用は専ら衛星通信を行う場合に限り使用することができる…』
の記述があります。
ところが表中に(18)へのリンクはありません。
誤解を招かないよう、衛星通信周波数の欄に(18)と明記して欲しいです。
Posted by JO2ASQ at 2008年11月14日 19:49
>JO2ASQ
おお、後ろの注釈(18)には気付きませんでした(汗)
ご指摘ありがとうございます

確かに、このままでは誤解を招きますよね。注釈にて「ここからここまでは○×に使用することのできる周波数」とするのではなく、表中にきちんと明記してほしいと思いますhi
Posted by きこり@JH最大の難所 at 2008年11月14日 20:04
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